契約書フォーマット
目次
定期建物賃貸借契約書のひな形です。コピー、編集してご利用ください。
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2. 契約書記載|裏面左
3. 契約書記載|裏面右
4. 契約書特約
契約書見本
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【定期借家契約について(借地借家法第38条3項、4項に基づく説明)】
上記物件の賃貸借契約は更新がなく、期間満了とともに契約は終了します。よって期間満了日の翌日を始期とする、新たな定期借家契約(再契約)を締結する場合を除き、期間満了日までに上記物件を明渡さなければなりません。但し、期間確定による契約の場合は、再契約及び途中解約ができません。予めご了承下さい。
申込書受理後、在籍確認、本人確認などの入居審査をさせて頂きます。お申込受付後、ご契約開始日まで残り1ヶ月未満の期間でのキャンセルについては、賃料全額(但し1ヶ月分を上限とする)のキャンセル料がかかります。上記の申込み内容に相違ございません。万が一内容に虚偽があった場合は、契約解除になろうとも一切異議申立てを致しません。
上記物件が定期借家契約であることを受諾しました。
契約書記載|裏面左
第1条 (契約の締結)
貸主(以下「甲」という)及び借主(以下「乙」という)は、甲が建物所有者から貸し付けを受けた頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第2条 (使用目的)
1.乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
2.入居者は頭書(6)に記載のとおりとし、変更する場合は、予め文書によって甲の承諾を得なければならない。
第3条 (契約期間)
1.契約期間は、頭書(2)に記載のとおりとし、本契約に基づく1ヶ月の単位は、該当月の日数とする。
2.本契約は、第1項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。但し、甲及乙は、第17条に基づき、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。
第4条 (賃料等)
1.本契約の料金(以下「賃料等」という。)は、頭書(3)に記載のとおりとし、乙は賃料等を甲の指定する方法及び指定する日までに甲に支払わなければならない。尚、甲が振込による支払を指定したとき、振込手数料は乙の負担とする。
2.乙が契約期間中に使用した水道光熱費が著しく高額の場合は、甲は超過相当額を乙に請求できるものとし、乙は甲からの請求があり次第遅滞なく支払わなければならない。
3.乙は次の各号に定める費用を負担しなければならない。
1)本物件を日常使用する事により生ずる消耗品等の費用 2)冬期間の水道、トイレ、浴室等の凍結時の修繕費用
3)結露による汚れ、破損等の補修繕費用 4)本物件に備え付の設備、器具等の維持管理費用
第5条 (反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
2)自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
第6条 (禁止又は制限される行為)
1.乙は、本物件の全部または一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2.乙は、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3.乙は、本物件の全部または一部を自ら暴力団事務所(暴力団の活動拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ)として使用し、又は第三者をして暴力団事務所として使用させてはならない。
4.乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
1)鉄砲、刀剣類または爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造または保管すること。
2)階段、廊下等の共用部分に乙の私物を置いたり、共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
3)大型の金庫やその他の重量の大きな物品等を搬入し、または備え付けること。
4)配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 5)大音量でテレビ・ステレオ等の操作、楽器等の演奏を行うこと。
6)動物を飼育または一時的に持ち込むこと。 7)甲の事前承諾なく頭書(6)記載の入居者以外の者を居住させること。
第7条 (規約等の遵守)
1.乙は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2.乙は、本物件の使用細則等を遵守し、甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。
3.乙は共用部分の美化に心がけ、生活ゴミの廃棄については、地域のルールを遵守しなければならない。
第8条 (甲に対する通知義務)
乙は次の各号のいずれかに該当する場合には甲に速やかに通知しなければならない。
1)乙の氏名、電話番号、勤務先等の変更があるとき 2)緊急連絡先人の住所、氏名、電話番号等の変更があるとき
3)乙が1ヶ月以上本物件を不在にする場合にその行先、期間、連絡先等 4)乙が法人の場合、記載事項に変更があるとき
5)本物件が汚損、毀損、滅失、故障等したとき
第9条 (修繕義務)
1.甲は、以下に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
1)畳表の取替え・裏返し 2)障子紙の張替え 3)ふすま紙の張替え 4)電球・蛍光灯の取替え 5)ヒューズの取替え
6)給水栓の取替え 7)排水栓の取替え 8)その他の費用が軽微な修繕
2.前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲はあらかじめその旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3. 前第1項の規定に基づき乙が負担する費用に関しては、乙が直接修繕を行った場合はその実費を支払うものとし、乙に代わり甲が修繕を行った場合は、乙は、甲の請求に基づき甲の指定する方法により甲に支払ものとする。
4.本契約は家具家電付の賃貸借契約とし、本物件の建物設備以外に甲が本物件内に設置した家具家財、家電、その他備品(以下「家具家電等」という。)の経年劣化による不具合については、継続的に使用できないと甲が判断した場合に限り、甲の負担により修繕または交換を実施する。
ただし、乙または乙の関係者の故意または過失により家具家電等の修繕または交換が必要な場合においては乙の負担とし、修繕または交換方法について、乙は甲の指示に従うものとする。
第10条 (契約の解除)
1.甲は、乙が次の各号の1つにでも該当したときは、何らの催告も要せずして本契約を解除できる。
1)賃料等の支払いをしばしば遅延するなど(17条に基づく再契約がされた場合の再契約前の賃料等支払義務の不履行を含む)この契約について甲と乙との信頼関係を著しく損なったとき。
2)賃料等が未払いのまま1ヶ月以上の長期不在により、賃借権の意思を継続する意思がないと認められるとき。
3)破産手続、民事再生手続、任意整理、特別清算若しくは会社更生手続の申立て、またはその他の裁判上の倒産処理手続の申立てがされたために、本契約の履行が困難となったとき又はその虞が生じたとき。
4)入居申込書に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により本物件に入居したとき。
5)乙又は乙の関係者が麻薬、覚醒剤等の密造、密売、使用その他刑法ならびに各刑罰法規に抵触するような行為をし、または警察の介入を生じさせる行為があったとき。
6)第6条に規定される禁止又は制限される行為があったとき。
7)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の法改正も含む)に基き処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と取引のある者であったとき。
8)自ら又は第三者を利用して、本物件または本物件の周辺において、乱暴な言動や暴力を行い、又は威勢を示すことにより、甲、または他の賃借人、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせたり、業務を妨害する行為があったとき。
9)死亡したとき。
2.前項の他、乙が本契約の条項に違反した場合は、甲は催告のうえ本契約を解除することができる。
3.甲または乙は、相手方に第5条の確約に違反する事実が判明したときは、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
第11条 (契約の失効)
1.本契約は、事由の如何に拘らず本物件を通常の用に供することができなくなった場合、又は将来都市計画等により本物件が収用又は使用を制限され、賃貸借契約を継続することができなくなった場合には当然に消滅する。
2.本契約の期間内といえども、甲と本物件の建物所有者との間の建物賃貸借契約が終了したときは、本契約も同時に終了するものとする。
契約書記載|裏面右
第12条 (賃貸借契約期間内の解約)
1.乙は、甲に対して本契約期間中の解約を申し入れる際は、解約日の1ヶ月以上前までに書面をもって甲に予告を行うことにより本契約を解約することができる。
2.前項の規定にかかわらず、乙は解約の申し入れの日から1ヶ月分の賃料等を甲に支払うことにより、本契約を即時解約することができる。
3.本契約の終了日まで残り1ヶ月に満たない場合における本契約の解約は、甲は乙に賃料等の返還をしないものとする。
4.乙が解約の申し入れをした後は、甲の書面による承諾なくしてこれを撤回する事はできない。
第13条(明渡し及び原状回復義務)
1.乙は本契約が終了する日までに(第10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては直ちに)本物件を明渡さなければならない。
この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、乙の費用負担で本物件を原状回復しなければならない。
2.次にあげる事例は、「経年劣化」「自然損耗」によるものではなく、原状回復に要する費用は乙の負担とする。
1)タバコのヤニによるクロス等の変色 2)落書き・くぎ穴・ねじ穴 3)不注意による床やクロスのカビ 4)換気扇の油汚れ
3.甲及び乙は、乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
4.乙は、本物件の明渡しに際しては、甲の設置した家具等を室内に置き、乙の所有物は全て撤去し、鍵等貸与されたものを甲に返還する。
5.乙が本物件を明渡した後、本物件に乙の残置物があるときは、その物品の所有権を乙が放棄したものとし、甲はこれを処分することができ乙は異議申し立てをすることはできない。
尚、処分に要する費用は乙の負担とし、乙は甲からの請求があり次第直ちに支払うものとする。
第14条(立入り)
1.甲は、本物件の防火、構造の保全、その他本物件の管理上特に必要があるときは、予め乙の承諾を得て本物件内に立ち入ることができる。
2.乙は、正当に理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3.甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合、その他緊急の必要がある場合においては、予め乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。
この場合において、甲は乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
第15条(免責)
1.甲又は乙の責に帰すべきでない天災地変、火災、その他の事由によって被った甲又は乙の損害に対して、互いに相手方に対して、その責を負わないものとする。
2.共用設備の故障等により本物件の使用に支障が生じても、乙は甲に対し、賃料等の減額若しくは損害賠償を求めないものとし、共用設備の修繕等のため一時的にエレベーターの停止、電気又は水道等の供給の停止等が生じたとしても何ら異議を述べないものとする。
3.第10条または第11条若しくは第12条の規定により本契約が解除または終了した場合において、乙は本物件の明渡しに際して、甲に対し立退料その他名目の如何を問わず、一切の金銭その他の請求をしないものとする。
第16条(延滞損害金及び損害賠償)
1.乙が本契約に基づく債務の支払を滞納したときは、甲は延滞金額に対して年14.6%の割合による損害金を乙に請求することができる。
2.乙の故意、過失又は怠慢により本物件に汚損、破損、毀損、滅失、故障等の損害を与えたときは、乙は直ちに原状に回復し、または損害を賠償しなければならない。
3.本契約が終了する日迄に乙が本物件を明渡さないときは、本契約終了の翌日より明渡し完了に至るまでの間に、甲が被った一切の損害を乙は賠償しなければならない。
第17条(再契約)
1.乙から甲に対し再契約の意思表示があり、かつ甲が再契約の承諾をしたとき、甲および乙は再契約することができる。
2.再契約をした場合、本契約13条に定める原状回復の義務の履行については、再契約に関わる賃貸借契約が終了する日までに行うこととする。
第18条(協議)
1.甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
第19条(管轄裁判所)
1.本契約の履行に対し、甲乙間に紛議が生じた場合、<裁判所名を記載してください>を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
契約書特約
1)乙が鍵を紛失または破損等により使用できなくなった場合、甲の営業時間内の対応は13,000円(税別)、甲の営業時間外の対応は18,000円(税別)を甲に支払うものとする。
2)甲の事前承諾なく退去時間までに鍵の返却が無い場合は、10,000円を乙は甲に支払うものとする。